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緩和された基準で再審査
韓国疾病管理庁は、新型コロナウイルスワクチンの健康被害補償をめぐる「特例異議申し立て」の受け付けを2026年10月23日に締め切る。期限を過ぎると申し立てはできず、特別法に基づく再審委員会の審査も受けられないとして、対象者に早めの手続きを呼びかけている。
対象となるのは、特別法が施行された2025年10月23日より前に、従来の感染症予防法に基づいて補償の棄却や支援などの決定を受けた人。対象となり得る決定は重複分などを含め7万5792件で、2026年10月11日までに受け付けた申し立ては2265件、全体の3.0%にとどまる。
特別法は、2021年2月26日から2024年6月30日までに実施された新型コロナワクチンの臨時予防接種による健康被害を補償、支援するために制定された。一定の要件を満たせば接種と副反応との因果関係を推定する規定があり、従来より補償基準が広げられている。このため、過去に補償の可否について決定を受けた人も、特例を利用すれば新たな基準で再審査を受けられる。
申し立ては1回、保健所で受け付け
特例の申し立ては1回に限られる。特別法の施行前に決定を不服として提訴し、すでに確定判決を受けたケースは対象外となる。一方、施行後に新たな補償決定を受けた人は特例ではなく、結果の通知を受けた日から90日以内に行う通常の異議申し立ての対象となる。
申請できるのは接種を受けた本人または遺族で、原則として本人の住民登録上の住所を管轄する保健所に直接出向いて提出する。本人が死亡している場合は、優先順位に基づく遺族など申請者の住所地を管轄する保健所でも受け付ける。
基本書類は「被害補償審議結果異議申請書」と簡易受信同意書の2点。主張を裏付ける追加資料も提出できる。以前の申請に含まれていない補償を追加請求する場合は、診療費の明細書と領収書の原本、診療記録の写し、診断書または診療確認書などが必要となる。
提出後は保健所と市・道による基礎調査を経て、疾病管理庁の再審委員会が審議する。詳しい手続きや必要書類は疾病管理庁のウェブサイト(www.kdca.go.kr)で確認できるほか、住所地を管轄する保健所や担当窓口(043-719-6842)でも問い合わせを受け付けている。
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