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住宅賃貸詐欺、保証金の3分の1まで国が下支え
韓国法制処は11月2日、同月に施行される生活関連の法令4件を発表した。住宅賃貸詐欺の被害者支援法は13日、公衆衛生管理法、自殺予防法、大気環境保全法は12日に施行される。
韓国独自の賃貸制度「チョンセ(伝貰)」を悪用した詐欺への対策では、新たに最低保障制度を設ける。被害者が取り戻した保証金が総額の3分の1に満たない場合、国が不足分を先に支給する手続きが整備される。
被害者らが設立した協同組合が被害住宅を買い取ったり、被害者向けに貸し出したりする場合、地方自治体が行政・財政面で支援できる根拠も盛り込まれた。
EV・水素車の充電情報をリアルタイム公開
大気環境保全法の改正により、電気自動車(EV)と水素自動車の充電施設運営者は、利用の可否、料金、故障状況などを設置情報とともにリアルタイムで情報システムへ登録しなければならない。充電時の不便を減らす狙いで、施設の点検や管理を専門に担う機関を指定する制度も設ける。
無届け宿泊施設のネット仲介を禁止
公衆衛生管理法では、オンラインで宿泊施設を仲介する事業者に対し、掲載前に施設の営業届出証を確認するよう義務付ける。無届け営業の施設は仲介できず、届出を確認できない場合や無届けと判明した場合は、掲載情報を直ちに削除しなければならない。違反した事業者には過料が科される。
自殺誘発情報の削除・救助要請を迅速化
自殺予防法の改正では、保健福祉相がインターネット上の自殺誘発情報を監視し、有害性が明白な情報について、直ちに遮断や削除を要請できるようにする。緊急時には警察や消防などに対し、迅速な捜査や救助への協力を求める法的根拠も整える。各法令の詳細は韓国の国家法令情報センターで確認できる。
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